横浜市西区のはまっこ税理士が解説する動画セミナー【Vol.012】

家族を役員にする4つのメリット①

横浜市西区で税理士事務所を開業しております。税理士の甲田勝久と申します。

中小企業の経営者の皆様、創業希望の皆様のお役に立つ経営情報をお伝えしております。

今日は、家族を役員にして所得を分散する節税方法についてお話したいと思います。

配偶者、多くは妻だと思いますが、配偶者を役員にするメリットは4つあります。

 1.家族全体の所得税の節税になる
 2.家族の相続税、贈与税の対策になる
 3.家族が社会保険に加入できる
 4.家族にも退職金を支給できる

今日は、その内の1つ目と2つ目を説明いたします。

1つ目は「家族全体の所得税の節税になる」ということです。

中小企業では、多くの社長が家族を従業員にしています。

個人事業では、この家族従業員について税務上の優遇規定がありますが、給与が労務の対価に見合ったものであるかどうか税務調査で厳しくチェックされます。

一方、会社で家族従業員が取締役や監査役員に就任すると、その報酬は労務対価の相当額ではなく、経営の遂行に対する役員報酬に変化いたします。

所得税は、所得に応じて税率が高くなる累進税率で税額が計算されます。

そのため、同族会社では高額な役員報酬を支払うより、家族役員に分散して役員報酬を支払う方が家族全体の税金を考えると所得税の節税になります。

ですので、家族従業員の中心メンバーである配偶者を役員に就任させることは、節税の大きなポイントになります。

2つ目は、「家族の相続税、贈与税の対策になる」ということです。

まず、妻が役員に就任して会社から役員報酬の支給を受けると、妻にも資産形成の手段が備わります。

妻が専業主婦であった場合には、妻に財産を貯蓄する能力がないため、社長の相続税の申告をするとき妻名義の資産は社長の遺産であると税務当局から見なされる可能性が高くなります。

あるいは、税率の高い贈与税の対象にもなりかねません。

妻が役員給与の支給を受け、資産形成の手段を得ることで、こうしたリスクを回避することができます。

次回は、家族を役員にして所得を分散する節税方法のメリットの3つ目「家族が社会保険に加入できる」と4つ目「家族にも退職金を支給できる」をお話ししたいと思います。