横浜市西区のはまっこ税理士が解説する動画セミナー【Vol.003】

新創業融資制度の申し込み時に求められる創業の要件

日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用した場合に求められる要件についてお話をします。

要件は2段階あります。

先ずは書類を提出する、または申請することに際して求められる要件があります。

1番目は、「1.創業の要件」です。

新たに事業を始める方、または会社を創業をして2期が経過していない方が要件」となります。

新創業融資制度という名前の通りで、開業したての事業者の方をバックアップするのが制度の目的でありますので、創業する前、または創業している場合でも1期目で2期目の決算を迎えていない方が対象となります。

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新創業融資制度の申し込み時に求められる雇用創出の要件

2番目は雇用創出です。

経済活性化、勤務経験または習得技能の要件」があります。
こちら(経済活性化)は、「雇用を生み出す事業を行うこと」、「経済活性化に貢献する事業を行うこと」、「勤務経験や業務について十分な技能を習得していること」など、いずれかに該当していることが要件となっています。

これは事業主だけではなく、事業が拡大していった時に人が必要になりますが、人を雇ったとき、要は雇用を生み出す事業を行うことが、日本経済の活性化に繋がり、事業主、給与をもらう雇用者に経済活動の活性化を担っていただく目的で、このような要件があります。

それに際して、責任者である事業主が、その業種の業務歴があることが、活性化に繋がりますので、2番目の要件として求められています。

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新創業融資制度の申し込み時に求められる自己資金の要件

3番目は自己資金の要件です。

事業を開始するときに「必要と思われる資金の3分の1以上」を、ご自身のお金で用意できているかが要件となります。

この3つ(1.創業の要件、2.雇用創出の要件、3.自己資金の要件)の要件の中で、自己資金をどれだけ確保しているか」が融資を申し込みしたときに非常に重要になってきます。

開業を志し、創業したいと思ったときから、しっかり自己資金を貯めておくことが、創業のスタートダッシュに直結していくことになります。