横浜市西区のはまっこ税理士が解説する動画セミナー【Vol.015】
中小規模の会社における決算賞与の支給
横浜市西区で税理士事務所を開業しております。税理士の甲田勝久と申します。
今日も決算時にできる節税対策についてお話したいと思います。
前回は、未払金、未払費用を計上するでした。
今回、2つ目は、「決算賞与を支給する」です。
この決算賞与は、期末時点、例えば3月決算法人の場合は、3月31日の時点で未払いであっても、要件を満たせば支払った全額が損金になるため非常に有効な節税対策です。
期末までに利益が出ていても、資金繰り等の関係で決算日までに支給できないことはよくあることと思います。
この場合、次の3つの要件を満たせば、決算賞与として支払った全額が損金になります。
要件の1つ目は、「すべての使用人に対し、賞与の支給額を各自別に通知していること」。
2つ目に、「その通知した金額を翌期首から1ヵ月以内に支給していること」。
3つ目に、「その金額を通知した事業年度において損金計上していること」です。
ここで特に注意したいのは、必ず各自に通知した金額を支給するということです。
通知した金額と支給した金額が違っている場合は、その支払った金額全額が損金として認められなくなることになります。ご注意ください。
決算賞与は節税対策と共に、従業員の勤労意欲の向上という効果もありますので決算賞与を支給するかどうか、支給するならば幾らぐらい支給するのか、社長の腕の見せ所でもあります。
その辺りを考慮して実施していただきたいと思います。
中小企業の経営者の皆様、創業希望の皆様に今後もお役に立つ経営情報をお伝えしてまいります。