経営革新等支援機関
甲田勝久税理士・甲田税理士事務所は、「 平成25年7月25日付 」で、関東財務局長、および関東経済産業局長より、中小企業経営力強化支援法に基づく「 経営革新等支援機関 」として認定を受けました。
中小企業庁より経営革新等支援機関は、次のように定められています。
「 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「 中小企業経営力強化支援法 」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。 」
※「 中小企業庁:経営革新等支援機関 」より抜粋
もう少し簡潔に説明すると、経営革新等支援機関とは、税務や財務に関する専門的知識、および事業計画書の作成などの業務において一定の経験年数を持っている税理士や金融機関を、国が認定した機関のことを言います。
中小企業・小規模事業者の方々が経営革新等支援機関に支援を依頼することで、経営課題に対して優遇金利による融資や事業計画の策定、モニタリング支援などを通じて、専門性の高いサービスを受けることができます。
例えば、創業時の資金調達の際、甲田税理士事務所へご依頼いただくことで、日本政策金融公庫からの「 優遇金利 」や「 審査期間の短縮 」による融資計画を進めることが可能となります。
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